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バイクの追い抜きのルールとは?追い越しの違いや危険性について徹底解説

バイクの追い抜きのルールは、明確な違反項目がなく、取り締まることは明記されていません
この記事では「バイクの追い抜きのルールとは?」について紹介します。
他にも「バイクの追い抜きの際にやってはいけないこと」や「追い越しの危険性」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、バイクの追い抜きについて理解を深めてみてください。

バイクの追い抜きのルールとは?

バイクの追い抜きに関わるルールは、法律によって規定されていません。
道路交通法では、走行中の車両の追い抜きをするとき、車両の右側ではなく左側から追い抜くことは、道路交通法違反になります
これは、道路交通法において、路肩走行が禁止されているからです。
実際に発生している、追い抜きでの事故では、車両からみて左側からの追い抜きも発生しているのも事実です。

バイクの追い抜きの際にやってはいけないこと

バイクの追い抜きの際にやってはいけないことについては、以下があります。


それぞれの項目について解説していきます。

車両の左側を走行する

車両の追い抜きをする際には、右側を走行することが定められています
具体的には、以下のように定められています。

第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。

3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。

4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

(罰則 第一項及び第四項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ホ、第百十九条第一項第六号 第二項及び第三項については第百十九条第一項第六号)参考元:道路交通法第28条

渋滞中の自動車の左側からすり抜け走行で追い越したり、車の間を走行してしまうと違反となります。

黄色の車線をまたいで追い抜く

黄色の車線をまたいで追い抜いてしまうと、違反となってしまいます。
具体的に、道路の代表的な車線は以下のルールが挙げられます。


基本的に、車線からはみ出さなければ違反にはなりませんが、実線の白い車線や黄色い車線は比較的狭い片側1車線の道路の中央線に使われていることが多いので、避けた方が良いでしょう。

二重追い越し・追い抜き

二重追越しとは、前の車が自動車を追越そうとしているときに追越すことを指します。

後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第六号)

参考元:道路交通法第29条前の車が原付や軽車両である場合には二重追越しにあたりません。

規定の場所以外で追い抜きをする

基本的に、追い抜きをすることは違反にはなりませんが、規定された場所以外で追い抜きをしてしまうと違反となります
具体的には、以下のように法律によってすり抜けが禁止されている場所が決められています。

  1. 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
  2. トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
  3. 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

反則行為:追越し禁止違反
罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項二号)
反則金:二輪7000円/原付6000円
点数:2点

参考元:道路交通法第30条

また、追い抜きや追い越しなどのすり抜けの禁止されている場所については、以下になります。

上記に当てはまらない場所でも、危険だと感じたら、追い抜きはやめましょう。

むやみな車線変更

道路交通法によってむやみな車線変更は禁止されています。

第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(罰則 第二項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ニ、第百二十条第一項第二号 第三項については第百二十条第一項第三号、同条第三項)

参考元:道路交通法第26条

そのため、追い抜きや追い越しは必要最小限に抑えて、むやみな車線変更は辞めるようにしましょう。

信号無視

追い抜きで、停止線を越えてしまうと、信号無視の違反となります。
もし、警察が取り締まりをおこなっている場所で停止線をオーバーしてしまえば、違反になる可能性が十分あります。
もし、停止線を超えて一時停止をしなかったと判断された場合は、「指定場所一時不停止等違反」にあたり、反則金が科せられます。

  1. 交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入ってはならない。
  2. 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路表示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない。

・反則行為:交差点等進入禁止違反
・罰則:5万円以下の罰金
・反則金:二輪6000円/原付5000円
・点数:1点

参考元:道路交通法第50条

このように、追い抜きによって、停止線を越えてしまう場合には、追い抜きや追い越しをしないように注意が必要です。

追い抜きと追い越しの違い

追い抜きと追い越しの違いは、進路変更をするかしないかです。
追い越しは、進路変更をしてから車両を追い越す行為のことを指します
目の前の車両を追い抜くときには、一旦、追い越し車線に車線変更してから車両を追い越すようにしましょう。

二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

・反則行為:追い越し禁止
・罰則:3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
・反則金:二輪7000円/原付6000円
・点数:2点

参考元:道路交通法第2条

車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追付いたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。

参考元:道路交通法第32条

追い抜きと追い越しの違いは、進路変更をするかしないかが大きな違いといえるでしょう。

すり抜けの罰則

すり抜けに関わる道路交通法違反の種類と点数・反則金については、以下のとおりです。

追い越し禁止違反割り込み等違反通行区分違反
違反点数:2点違反金:7,000円(原付は6,000円)違反点数:1点違反金:6,000円(原付は5,000円)違反点数:2点違反金:7,000円(原付は6,000円)

上記のように、追い抜きや追い越しなどのすり抜け中に取り締まりを受けた際は、さまざまな違反が重なってしまう可能性があります

追い越しの危険性

追い越しの危険性については、以下があります。


それぞれの危険性について解説していきます。

トラブルの原因になる

バイクが追い抜きをしてしまうと、車の運転者は危険行為と感じてしまい、ストレスを与えてしまう可能性が高く、トラブルの原因になりやすいです。
実際に、いきなり死角からバイクが急に飛び出してきたら、不快な気持ちを抱いてしまうのも事実です。

例えば、追い抜きをして車に接触しなかったとしても、文句を言われたり、因縁をつけられて口論などに発展してしまうケースも多くみられます。
最悪の場合には、多額の損害賠償を求められる可能性があるということも認識しておきましょう。

転倒してしまう

追い抜きをすると停車中の車と接触して転倒するリスクもあります。
具体的には、バイクのハンドルやミラーやハンドルなどが車に少しでも接触することで、バランスが崩れて、転倒につながるリスクがあります。

また、わずかな接触でもそのまま走行してしまうと、当て逃げとなり、一発免許停止になるので注意が必要です
さらに、刑事罰によって「1年以下の懲役 または 10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)」となってしまう可能性もあります。
道路の端には落下物が多く落ちているので、追い抜き中に道に落ちているボルトや釘などを踏むことで転倒してしまうケースもあります。

事故のリスクがある

追い抜き中のバイクは車の死角に入ることが多いので、ドライバーから認識されずに事故が起きてしまうリスクがあります。
実際に、トラックやバスなど死角の大きな大型車のドライバーからはバイクが死角になりやすく、左折時の巻き込み事故に遭うケースも多いです

また、停車している車がドアを開けてしまうことによって、衝突事故となってしまうリスクも考えられます。
追い抜きをするということは、多くの事故のリスクがあるということを覚えておきましょう。

バイクで追い抜きする際の注意点

バイクで追い抜きをする際には、目の前の車が右折や左折するのかもしれないという意識を常に持っておきましょう。
バイクでの事故は、追い抜きや追い越しなどによるすり抜けによる事故がもっとも多いです。

また、運転に慣れれば慣れるほど確認を怠る傾向があるので、ベテランライダーほど、気を引き締めるべきといえるでしょう
このように、バイクを運転中はいつでも事故になりかねないことを意識しながら、安全運転を心がけるのをおすすめします。

バイクの追い抜きは控えよう!

今回は、バイクの追い抜きのルールや追い抜きによる危険性を紹介しました。
バイクの追い抜きに関わるルールは、法律で規定されていませんが、追い抜きをする際に、同時に違反をしてしまうことで検挙されるケースは多くみられます
また、バイクの追い抜きの際にやってはいけないことについては、以下があります。


今回の記事を参考にして、バイクの追い抜きは控えるようにしましょう。

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