マフラー交換は2りんかんに
お任せ下さい!
2りんかんでは【販売・取付】を行う全てのマフラーを、法規制に適合した【政府認証マフラー】を推奨しています。
公道にて安心・安全に使用出来るマフラーで、あなたのバイクライフをサポート致します。
取付作業も2りんかんにお任せ!
マフラー交換工賃
2りんかんJMCAに加盟し、生産するすべてのマフラーは法規制に適合した政府認証マフラーです。正常に取り付けた状態であれば、車検が取得出来て合法的に公道走行が可能です。アフターパーツマフラーの政府認証は、車種ごとに取得するものなので、適合しない車種に取り付けた場合は違法となり、車検の取得や公道走行が行えません。マフラーの規制には、大きく分けて騒音規制と排出ガス規制の二つがあります。規制の内容を理解し、安心、安全にアフターパーツマフラーの世界を楽しんでください。
1.生産された年式によって、適用される騒音規制は異なります
マフラーの排気音は、法律によって音量の上限が定められています。基準は二つ、停止状態での音量を計測する近接排気騒音と、走行時の音量を計測する加速騒音です。車両の生産された時期と型式によって、適用される数値が変わります。
【新型車】
平成13年(2001年)10月1日以降に新型車として販売された車両。
【継続生産車】
平成15年(2003年)9月1日までに発売済みの車両で、期日以降も継続して販売されている車両。
【逆車・輸入車】
平成15年(2003年)9月1日以降に販売された車両。
但し、生産日は記載されていないこともあるので「平成13年騒音規制車」の文言が判断材料になります。
2.年式や型式によって、適用される排ガス規制は異なります
排ガス規制は、生産された年式や型式によって、適用される規制が異なります。輸入車と逆輸入車については、通関した時期によって適応する規制が変わります。現在の排ガス規制は、平成11年規制、平成19年規制の2つに分けられます。どちらかの規制に適合する車両で、新車出荷時にノーマルマフラー内に触媒機能を持つ機種用のマフラーは「排ガス検査成績表」が添付されています。車検時には排ガス検査成績表が必要となりますので、大切に保管してください。紛失した場合は、有料での再発行を行っています。各規制の内容は、次の通りです。
【新型車】
平成11年(1999年)10月1日以降に新型車として生産された車両。
【継続生産車・輸入車】
平成12年(2000年)9月1日まで生産されていた車両で、期日以降に継続生産された車両。
【新型車】
平成19年(2007年)10月1日以降に新型車として生産された車両。
【継続生産車・輸入車】
平成20年(2008年)9月1日まで生産されていた車両で、期日以降に継続生産、もしくは通関された車両。
’03~’07CB1300SF/SBやGSX1400はノーマルマフラーに触媒機能を持たない機種です。従って平成11年規制の対象になりますが排ガス検査成績表は必要ありません。
3.自分のバイクに、どの規制が適用されるかは車検証で確認
所有する車両に、どの規制が適用されるかは、車検証で確認できます。型式と備考欄で、必要な事項は読み取れます。下記の記載例は、同じCB1300SF(SC54型)ですが、年式違いで型式と適用される規制が異なる事例です。参考にしてください。
ご不明な点がございましたら、2りんかんスタッフまでお問い合わせ下さい。